第1章 総則
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第1条
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この法人は,一般社団法人日本口腔診断学会と称し,英文名をJapanese Society of Oral Diagnosis/Oral Medicineとする。
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第2条
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この法人は,主たる事務所を東京都江東区深川二丁目4番11号に置く。
第2章 目的および事業
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第3条
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この法人は,口腔領域の診断について研究討議し,会員相互の親睦を図り,学術の進展に寄与し,もって国民の健康福祉の向上に貢献することを目的とする。
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第4条
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この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
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口腔診断に関する学術集会,講演会,研究会の開催
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口腔診断に関する機関誌及び学術図書等の発行
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口腔診断認定制度に関する審査,認定及びその普及啓発
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口腔診断に関する教育,研究の奨励及び業績の表彰
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国内外における関連学会・団体との交流及び連携
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その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員及び会員
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第5条
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この法人の会員の種別は,次の通りとする。
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正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
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図書館会員 この法人の目的に賛同して入会した各種機関の図書館
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賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
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名誉会員 この法人に対し特に功績があり,理事会が推薦し代議員会で承認された個人
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2
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この法人の社員は,別途定める選出方法(代議員選挙)により,正会員の中から選出された50名以上200名以内の代議員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
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3
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代議員選挙を行うために必要な細則は,理事会において別に定める。
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第6条
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この法人の会員になろうとする者は,代議員会において別に定めるところにより, 入会の申込みを行うものとする。
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第7条
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名誉会員を除く会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会費として,代議員会において別に定める額を支払う義務を負う。
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2
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既納付の会費については,いかなる事由があっても返還しない。
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第8条
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会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
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第9条
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会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
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この定款その他の規則に違反したとき
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この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
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その他除名すべき正当な事由があるとき
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2
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前項の規定により会員を除名するときは,当該会員に当該代議員会の1週間前までにその旨を通知するとともに,除名に係る決議の前に代議員会において弁明の機会を与えなければならない。
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第10条
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前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
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第7条の支払いの義務を3年以上履行しなかったとき
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当該会員が死亡又は団体会員が解散若しくは破産したとき
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2
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会員がその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,既に発生した未履行の義務は,これを免れることができない。
第4章 代議員会(社員総会)
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第11条
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この法人は,代議員をもって法人法上の社員とする。
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第12条
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代議員は,正会員の中から代議員会において選任する。
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2
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前項の選出方法に関して,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利(選挙権)を持ち,代議員に立候補する権利(被選挙権)を持つ。
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第13条
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代議員の資格喪失に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。
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第14条
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代議員会は,すべての代議員をもって構成する。
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2
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前項の代議員会をもって法人法上の社員総会とする。
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3
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名誉会員は,代議員会に出席して,意見を述べることができる。
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第15条
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条代議員会は,次の事項について決議する。
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会費の額
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会員の除名
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理事及び監事の選任又は解任
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事業報告及び決算の承認
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定款の変更
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解散及び残余財産の処分
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その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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第16条
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代議員会は,定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか,必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
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第17条
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代議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
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2
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代議員会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに代議員に通知しなければならない。
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第18条
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代議員会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その代議員会において,出席した代議員の中から選出する。
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第19条
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代議員会における議決権は,1代議員につき1個とする。
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第20条
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代議員会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
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2
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前項の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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会員の除名
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監事の解任
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定款の変更
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解散
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その他法令で定められた事項
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3
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代議員会に出席することができない代議員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し,又は,他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
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第21条
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代議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
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2
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前項の議事録には,議長及び代議員会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する。
第5章 役員等
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第22条
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この法人に,次の役員を置く。
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理事 10名以上30名以内
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監事 1名以上2名以内
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2
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理事のうち1名を理事長とする。
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3
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この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
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第23条
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理事及び監事は,代議員会の決議によって選任する。
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2
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理事長は,理事会の決議によって,理事の中から選定する。
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3
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監事は,この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
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4
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理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
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第24条
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理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
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2
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理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,会務を掌理しその業務を執行する。
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3
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理事長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理 事会に報告しなければならない。
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第25条
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監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
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2
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監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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3
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監事は,前2項の規定による監査及び調査の結果,この法人の業務又は財産に関し,理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めときは,これを理事会に報告しなければならない。
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第26条
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理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
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2
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補欠により選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
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3
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理事又は監事は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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第27条
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理事及び監事は,代議員会の決議によって解任することができる。
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第28条
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理事及び監事は,無報酬とする。
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2
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理事及び監事には,その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
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第29条
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この法人に,会長を置く。
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2
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会長は,学術総会を主宰する。
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3
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会長は,理事会の推薦を得て,代議員会において選任する。
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4
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会長の任期は,前会長の主宰する学術総会終了の翌日から当該会長の主宰する学術総会終了の日までとする。
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第30条
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この法人に,委員会を設置することができる。
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2
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委員会は,目的とする事項について調査・研究・審議を行う。
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3
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委員会の委員の選任及び解任は,理事会において決議する。
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4
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委員会の運営に関して,必要な事項は理事会において定める。
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第31条
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この法人に,この法人の事務を処理するための事務局を設置し,必要な職員を置くことができる。
第6章 理事会
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第32条
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この法人に理事会を置く。
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2
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理事会は,すべての理事をもって構成する。
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第33条
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理事会は,次の職務を行う。
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この法人の業務執行の決定
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理事の職務の執行の監督
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理事長の選定並びに解職
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第34条
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理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種とする。
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2
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通常理事会は,毎年2回開催する。
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3
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臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
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理事長が必要と認めたとき
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理事長以外の理事から,会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
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第35条
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理事会は,理事長が招集する。
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2
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理事長が欠けたとき,又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
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第36条
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理事会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から議長を選出する。
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第37条
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理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
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2
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前項の規定にかかわらず,理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し,監事が異議を述べたときは,その限りではない。また,理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,法人法第91条第2項の規定による報告を除き,その事項を理事会に報告することを要しない。
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第38条
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理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
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2
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出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 会計
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第39条
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この法人の事業年度は,毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
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第40条
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この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
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2
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前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
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第41条
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この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の議を経て,定時代議員会の承認を受けなければならない。
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事業報告
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貸借対照表
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損益計算書(正味財産増減計算書)
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2
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前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
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第42条
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この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
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第43条
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この定款は,代議員会の決議によって変更することができる。
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第44条
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この法人は,代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
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第45条
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この法人が清算をする場合において有する残余財産は,代議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
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第46条
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この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
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第47条
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この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。
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2
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この定款に定めのない事項は,すべて法人法その他の法令によるものとする。
附則
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この定款は,法人法に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
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この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から平成27年7月31日までとする。
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