第1条
この規程は,一般社団法人日本口腔診断学会(以下「本会」という。)定款第5条に基づき,法人法上の社員としての代議員の選任等に関し,必要な事項を定めるものである。
第2条
この法人に,50名以上200名以内の代議員を置く。
第3条
次期代議員は,本会正会員の中から次の各号の選出方法によって選出され,現代議員による社員総会で承認された者とする。なお,承認に関する社員総会は電磁的に開催しうるものとする。
  1. 代議員の選出は,本会全正会員による選挙により行うものとする。代議員候補者は,本会正会員2名の推薦を受け,所定の届出を行った者とする。
  2. 選挙は,所定の届出を行った者について,信任投票とし,有効投票数の過半数をもって決する。なお,届出者が前条の定数に満たない場合は,届出を行った者全てを選出するものとする。信任を受けた者が前条の定数を超えた場合には,本会会員歴の長い者から選出するものとする。
第4条
選挙権及び被選挙権は,本選挙の公告日において本会正会員であった者が有するものとする。
第5条
代議員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする。
第6条
代議員の選出のため,選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会規定については,別に定める。
第7条
代議員は,無報酬とする。
第8条
この規程を改廃する場合は,理事の発議により規約整備委員会で協議のうえ,理事会の承認を得なければならない。
附則
  1. この規程は,平成27年7月14日から施行する。
  2. この規程は,平成30年9月13日から改訂する。