第1条
この規程は,一般社団法人日本口腔診断学会(以下「本会」という。)定款第19条に基づき,役員の選任に関し,必要な事項を定めるものである。
第2条
理事は,次の各号の選出方法によって選出され,社員総会の承認を得るものとする。
  1. 理事は,直近の代議員選挙で選出された社員の中から社員の投票(5名以内連記)によって,得票の上位15名(理事就任の承諾を得た者)とする。同数得票者がある時は抽選とする。
  2. 理事長は,第1号の理事とは別に,社員の中から10名以内の理事を指名することができる。
第3条
理事長は,理事会において,次の各号の選出方法によって選定され,社員総会に報告するものとする。
  1. 前条第1号で選出された理事の投票(単記)によって,その定数の過半数を得た者とする。
  2. 過半数の得票者がなかった場合には,得票数上位2名を被推薦者として再度投票を行い,上位の票数を得た者とする。得票が同数の場合には抽選とする。
第4条
理事及び理事長の選出のため,選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会規定については,別に定める。
第5条
この規程を改廃する場合は,理事の発議により,規約整備委員会で協議のうえ,理事会の承認を得なければならない。
附則
  1. この規程は,平成27年7月14日から施行する。
  2. この規程は,平成30年9月13日から改訂する。