趣旨
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第1条
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この規程は,日本口腔診断学会定款第4条第4項の規定に基づき,わが国における口腔診断学の進歩発展に優れた功績が認められた者の顕彰及び学術奨励を行うことを目的とする。
種類
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第2条
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本会の表彰として,日本口腔診断学会優秀論文賞(以下「優秀論文賞」という),日本口腔診断学会学術奨励賞(以下「学術奨励賞」という)および日本口腔診断学会功労賞(以下「学会功労賞」という)を設ける。
優秀論文賞および学術奨励賞
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第3条
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優秀論文賞および学術奨励賞は,口腔診断学分野において,学術的に優れた業績が認められた者に授与する。
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2
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優秀論文賞および学術奨励賞の受賞者は,日本口腔診断学会雑誌に掲載された論文の筆頭著者とする。学術奨励賞については,投稿時年齢が満40歳以下の者のうちから選考される。なお,優秀論文賞または学術奨励賞のいずれかにのみ応募できる。
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3
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優秀論文賞および学術奨励賞の選考については,表彰制度委員会にて審議し理事会に答申する。
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第4条
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優秀論文賞および学術奨励賞の受賞者は,表彰制度委員会の答申を受け理事会で決定する。
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第5条
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優秀論文賞および学術奨励賞の選考細則は別に定める。
学会功労賞
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第6条
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学会功労賞は,わが国における口腔診断学の教育・研究・医療の進歩発展に優れた功績が認められた者に授与する。
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第7条
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学会功労賞は,長期にわたり本会の事業の推進に多大な貢献があった者に対し感謝の意を表するために授与する。
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第8条
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学会功労賞の推薦は,本会理事が所定の推薦書を添えて理事長あてに行う。
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2
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理事から推薦があった場合は,表彰制度委員会において審議を行い,理事会にその答申を行う。
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3
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学会功労賞の受賞者は,前号の答申を受け,理事会の議を経て決定する。
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第9条
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学会功労賞の授賞数は,各年度にこだわらず,その都度決定する。
表彰
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第10条
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優秀論文賞,学術奨励賞,学会功労賞の表彰は,社員総会において行う。
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第11条
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表彰を行う際の経費等に関しては,表彰制度委員会で審議し,理事会の承認を得る。
その他
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第12条
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この規定の改正は,表彰制度委員会で協議のうえ,理事会に答申し社員総会の議を経て行う。
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附則
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この規程は,平成30年9月13日から施行する。