- 第1条
 
    - 日本口腔診断学会認定制度規則の施行にあたって,同規則に定められた以外の事項については,次の各条に従うものとする。
 
    - 第2条
 
    - 認定医の申請を行う者は,次の各号に定める申請書類に第13条に示す手数料を添えて,認定委員会に提出しなければならない。
        - 認定医申請書(様式1)
 
        - 履歴書(様式2)
 
        - 歯科医師または医師免許の写し
 
        - 口腔診断学に関する業績目録(様式3)
 
        - 認定医試験の合格証
 
      
     
    - 第3条
 
    - 研修機関および指導医の指定は,認定委員会の審査を経て理事会の承認を要し,評議員会ならびに総会に報告される。
 
    - 第4条
 
    - 研修機関の指定を申請する診療科等の長は,次の各号に定める申請書類を認定委員会に提出しなければならない。
        - 研修機関指定申請書(様式4)
 
        - 研修機関内容証明書(様式5)
 
        - 指導医勤務証明書(様式6)
 
        - 指導医指定証の写し
 
      
     
    - 第5条
 
    - 指導医は,次の各号の資格をすべて満さなければならない。但し認定委員会が特に認めた場合はこの限りではない。
        - 学会認定医である者。
 
        - 10年以上引き続いて学会会員である者。
 
        - 研修機関において,10年以上口腔診断学に関する研修を受けた者。
 
        - 口腔診断学および関連する学術発表,研究報告を10回以上行い,認定委員会が評価できる者。
 
      
     
    - 第6条
 
    - 指導医の認定を申請する者は,次の各号に定める申請書類に第13条に示す手数料を添えて,認定委員会に提出しなければならない。
        - 指導医指定申請書(様式7)
 
        - 履歴書(様式2)
 
        - 業績目録(様式3)
 
        - 認定医証の写し
 
      
     
    - 第7条
 
    - 認定委員会は次の委員で構成する。
 委員長(1名):担当理事
委員(若干名):理事会で指定された指導医
        - 委員の任期は3年,再任は妨げない。
 
        - 委員に欠員が生じた場合は,速やかにこれを補充する。この者の任期は前任者の残任期間とする。
 
        - 委員会は委員の三分の二以上の出席をもって成立する。
 
      
     
    - 第8条
 
    - 認定委員会は施行に必要な内規を定めることができる。
        - 内規の定めあるいは改廃には,委員の三分の二以上の賛成を要し,理事会の承認を受けなければならない。
 
      
     
    - 第9条
 
    - 認定医の資格更新には,別表に示す研修単位を5年間に30単位以上履修することを要する。
        - 上記の規定にかかわらず,認定委員会の審査により認定医の更新が認められることがある。
 
      
     
    - 第10条
 
    - 認定医の資格更新をしようとする者は,資格喪失日の6ヶ月から3ヶ月前までに,次の各号に定める申請書類に第13条に示す手数料を添えて,認定委員会に提出しなければならない。
        - 認定医更新申請書(様式8)
 
        - 履歴書(様式2)
 
        - 認定医証の写し
 
        - 研修記録(様式9)
 
      
     
    - 第11条
 
    - 指導医の指定更新は認定医の資格更新と同時に行われる。指導医更新申請書(様式10)に第13条に定める手数料を添えて,認定委員会に提出しなければならない。
 
    - 第12条
 
    - 研修機関が規則第8条および施行細則第4条を満さなくなった場合には,その指定を取り消されることがある。
 
    - 第13条
 
    - 本制度の施行に関わる諸手数料は次のように定める。
        - 認定医の申請:10,000円
 
        - 認定医認定証の交付:15,000円
 
        - 認定医の更新申請:10,000円
 
        - 指導医の申請:10,000円
 
        - 指導医指定証の交付:10,000円
 
        - 指導医の更新申請:10,000円
 
        - 研修機関の申請:0円
 
        - 研修機関の交付:0円
 
      
     
    - 第14条
 
    - 本細則を変更する場合は,理事会ならびに評議員会の議を経て,総会の承認を必要とする。
 
    - 第15条
 
    - 
      
        - 本細則は平成16年01月01日から施行する。
 
        - 本細則は平成22年01月01日から施行する。
 
      
     
    - 附則
 
    - 平成16年05月14日一部変更
 平成18年01月01日一部変更
 平成19年04月21日一部変更
 平成21年06月05日一部変更
 平成22年01月01日一部変更
 認定制度事務局を下記に置く 
  
  
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