第1章 総則

第1条
本制度は資質の高い歯科医師を育成することにより,歯科医学の発展と普及を図り,もって国民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するため日本口腔診断学会(以下[学会]という)は,日本口腔診断学会認定医(以下[認定医]という)を認定するとともに,本制度の実施に必要な事業を行う。

第2章 認定を受ける者の資格

第3条
認定を受ける者は,次の各号をすべて満すことを要する。
  1. 日本国歯科医師または医師の免許を有し,良識ある人格を有する者。
  2. 引き続き3年以上学会会員である者。
  3. 第4章によって指定された研修機関で,第5章に定められた研修カリキュラムに従い,3年以上口腔診断学に関する研修を受けた者。
  4. 口腔診断学に関連する学術発表(本学会総会または学会誌)を1回以上行った者。
  5. 口腔診断学に関連する研究報告を学術雑誌に3編以上発表した者。

第3章 認定の手続き

第4条
認定を受けようとする者は,別に定める申請書類に所定の手数料を添えて,第7章に定める認定委員会に提出しなければならない。
第5条
認定に際して試験を課する。第4条による申請が第3条の資格を満すと承認された者は,認定医試験を受け,合格しなければならない。
第6条
試験に合格した者は所定の認定料を納付したのち,認定証が交付されるとともに,学会総会で報告され,日本口腔診断学会誌に発表される。

第4章 研修機関

第7条
研修機関の指定を受けようとする診療科等の長は,別に定める申請書類を第7章に定める認定委員会に申請して許可を受けなければならない。
第8条
研修機関は次の各号を満さなければならない。
  1. 指導医を要する。
  2. 大学の講座,分野,診療科等を主体とする機関(甲)と病院歯科,診療所(乙)とする。原則として乙は甲と連携する。
  3. 研修機関の細目については別に定める。

第5章 研修カリキュラム

第9条
研修カリキュラムは次の各号を満さなければならない。
  1. 医療面接と口腔・顎・顔面領域の疾患の診断のための医療技能を修得する。
  2. 各専科の歯科医師および医師からの要請に応じて適切な対応と指示とを行うことのできる能力を養成する。
  3. その他必要とする項目。
第10条
研修カリキュラムの細目については別に定める。

第6章 指導医

第11条
指導医は口腔診断学に関する深い知識と豊富な経験を有し,認定医の養成を行う。
第12条
指導医の指定は,第7章に定める認定委員会に申請しなければならない。
第13条
指導医の資格については別に定める。

第7章 認定委員会

第14条
研修機関および指導医の指定,認定医申請書類の審査,認定医試験等を行うために認定委員会を設ける。
第15条
認定委員会の細目については別に定める。

第8章 認定医の資格更新

第16条
認定医の資格は,所定の手数料を添えて5年ごとに更新を受けなければ,その効力を失う。但し,失効理由によっては,認定失効日から6ヶ月以内に再申請を行うことによって更新が認められる。
第17条
認定医の資格更新は,認定委員会で審査する。
認定医および指導医の更新について
研修綱目 研修集会名 単位 備考
研修集会出席
・学会
・研修会
・講習会,等
日本口腔診断学会総会 6 5年間で2回以上の出席
日本口腔外科学会総会・地方会 3 日数,時間にかかわり無く1回当たりとする。
日本口腔科学会総会・地方会 3
日本歯科放射線学会総会・地方会 3
日本臨床口腔病理学会 3
日本口腔内科学会 3
その他の口腔診断関連の研修集会
(認定医委員会で認定されたもの/
歯科医師会関連事業,等)
3
研究業績 本学会での発表(筆頭演者) 4  
本学会での発表(共同演者) 2  
他学会・研修会での発表(筆頭演者のみ) 2 口腔診断関連の学会で,研究会,勉強会を含める。ただし,少人数の同好会的なものは認定委員会で認定を受ける必要がある。
著作(筆頭著者) 5 口腔診断関連の内容のものに限る。症例報告,総説を含む。
著作(共同著者) 2
  1. 5年間で30単位の取得を必須とする。
  2. 学会の参加証明書については、参加領収書のコピーの提出を義務づける。
  3. 発表に関して,口演,展示の区別はつけない(証明できるものを添付)。
  4. 論文に関して証明できるものを添付する。
  5. 他は従来の様式とする。
認定医の有効期限ならびに更新期日について
  1. 有効期限について
    20XX年より認定医の有効期限は認定証に記載の有効期限にかかわらず期限切れの年の年末(12/31)まで自動延長されることとなる。
    (例)
    証書の有効期限2023年4月1日
    →実際の有効期限2023年12月31日
  2. 更新書類提出の締切は有効期限の3ヶ月前です。
    従って,毎年9月30日となります。
    また,更新締め切りの3ヶ月前に事務局より更新通知を発送する。

第9章 認定医の資格喪失

第18条
認定医は次の理由により,認定委員会の議を経て,その資格を喪失する。
  1. 認定医の資格を辞退したとき。
  2. 歯科医師または医師の免許を喪失したとき。
  3. 学会会員の資格を喪失したとき。
  4. 第8章に規定する認定医の資格更新をしなかったとき。
  5. 認定委員会で不適当と認めたとき。

第10章 補足

第19条
本規則を変更する場合は,理事会ならびに評議員会の議を経て,総会の承認を必要とする。
第20条
本制度は平成16年1月1日から施行する。但し,実施に伴い平成18年12月31日までは暫定期間とし,この間の運用は認定委員会に委ねる。
第21条
  1. 本規則は平成22年01月01日から施行する。
  2. 本規則は平成23年01月01日から施行する。
附則
平成23年01月01日一部変更
平成24年01月01日一部変更
平成28年09月22日一部変更