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第1条
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委員長は,委員の中から副委員長を指名することができる。
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委員長に事故のあるとき,副委員長が職務を代理し,または職務を行うことができる。
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委員長は,委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。
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第2条
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委員長が任期中に定年に達した場合,理事会が改めて担当理事を選任し理事長が委嘱する。但し,任期は前任者の残任期間とする。
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前任の担当理事は委員長として任期満了まで職務を遂行する。
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第3条
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任期満了に伴う委員の交代は,委員会構成員の1/2以内とする。
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委員に欠員が生じた場合の後任委員の任名することができる。任期は,その前任委員の残任期間とする。
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第4条
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委員会は認定医試験を実施するために,認定医試験委員会をおく。
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認定医試験委員会は試験問題を作成し,試験を実施する。
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認定医試験は,「筆記試験」の合格および「本学会総会または学会誌での発表」とする。
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「筆記試験」の合格は記載期日より5年間とする。
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第5条
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委員会は認定医試験において,試験間題の作成にあたる出題委員を委嘱することができる。
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第6条
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委員会は必要に応じて小委員会をおくことができる。
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第7条
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委員会は必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
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附則
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本細則の変更は委員会規則第8条に従う。
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本細則は平成19年04月21日から施行する。
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本細則は平成22年01月01日から施行する。